グリーンピース逮捕 クジラ肉「伝票で追跡」
環境保護団体「グリーンピース・ジャパン」(東京都新宿区)が、調査捕鯨で捕獲されたクジラ肉を宅配便会社支店から無断で持ち出した問題は、幹部ら2人が逮捕され、刑事事件に発展した。県警と警視庁は20日、東京都内の団体事務所など6か所を捜索、2人を青森署に移送して調べを進めている。グリーンピース側は「不当逮捕」と訴えているが、県警幹部は「紛れもない違法行為」としている。
今回の逮捕について、グリーンピース・ジャパンの星川淳事務局長は、「調査捕鯨の不正行為を告発するための証拠品の入手であり、犯罪を構成するものではない。上申書を提出し、クジラ肉も証拠として提出している。逃亡や証拠隠滅の可能性がない状況であり、不必要かつ不当な逮捕。強く抗議したい」と述べた。
これに対し、西濃運輸から盗難被害届の提出を受け、捜査を進めてきた県警は、「無断で荷物を持ち出すのは違法行為。『窃盗にはあたらない』と公然と主張しており、罪証隠滅のおそれがある」(捜査幹部)などとして、逮捕に踏み切った。
事務所など捜索
県警と警視庁は20日、東京都新宿区のグリーンピース・ジャパン事務所など関係先6か所を捜索し、関係資料を押収した。雑居ビルの2階にある同事務所には午前8時半過ぎ、捜査員約20人が捜索に入った。記者団が詰めかける中、捜索は約10時間続けられ、午後7時前、段ボール箱などに入れられた資料やパソコンなどが次々と運び出された。
グリーンピースの広報担当によると、経理情報や会員名簿などが入ったパソコン6台と鯨肉に関する調査資料、組織図などが押収されたという。
「告発のためで、窃盗にはあたらない」
佐藤容疑者は逮捕前、読売新聞の取材に応じ、クジラ肉の無断持ち出しは窃盗にあたらないと主張した。主なやり取りは次の通り。
――クジラ肉を持ち出したのはなぜか。
「税金で捕獲されたものに関して(業務上横領という)不正があったので、検察庁に告発する証拠として確保した」
――窃盗にはあたらないのか。
「窃盗の成立には、不法領得の意思が必要。私たちは(持ち出したクジラ肉を)自己の所有物として考えているのではない。業務上横領を告発するためだから、窃盗にはあたらない」
――西濃運輸に対しては。
「青森支店に電話をして、『報道で見ていると思いますが、私たちが持っている箱はそちらでなくなっているものですよ』と伝えた」
――同社は警察に届け出ているが。
「私たちは窃盗にあたらないと考えているが、検察や警察が捜査するのであれば(調べを)受ける。ただ、横領行為を告発したわけだから、そちらも調べてほしい」
泥棒が捕まるのはあたりまえですから
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